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沿岸漁場整備開発法 第十三条 (特定水産動物育成事業の適切な実施等)

昭和四十九年法律第四十九号法律
(特定水産動物育成事業の適切な実施等)

第十三条

認可組合等は、特定水産動物育成事業を適切に実施し、及び組合員等に対し特定水産動物の育成に関し必要な指導を行わなければならない。

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