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沿岸漁場整備開発法 第十二条 (育成水面の区域の変更等)

昭和四十九年法律第四十九号法律
(育成水面の区域の変更等)

第十二条

第八条第一項の認可を受けた漁業協同組合等(以下「認可組合等」という。)は、その育成水面の区域又は育成水面利用規則を変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

2認可組合等は、特定水産動物育成事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3第九条の規定は育成水面の区域又は育成水面利用規則を変更する場合について、前二条の規定は第一項の認可について、それぞれ準用する。

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