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沿岸漁場整備開発法 第十条 (特定水産動物育成事業に係る意見の聴取)
昭和四十九年法律第四十九号
法律
(特定水産動物育成事業に係る意見の聴取)
第十条
都道府県知事は、
第八条第一項
の認可の申請があつたときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
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この条文が参照している条文
第8条
← 第九条(組合員等の同意)
沿岸漁場整備開発法 目次
第十一条(特定水産動物育成事業の認可の基準) →