条文くん法令検索 AIに質問する

沿岸漁場整備開発法 第七条の三

昭和四十九年法律第四十九号法律

第七条の三

都道府県は、沿岸漁業に係る漁業事情、水面の利用の状況等に変動があつたため必要があるときは、基本計画を変更することができる。

2前条の規定は、前項の規定による基本計画の変更について準用する。

e-Gov法令検索で第七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沿岸漁場整備開発法第七条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条の二(基本計画) 沿岸漁場整備開発法 目次 第八条(特定水産動物育成事業の認可等) →