第七条の三 都道府県は、沿岸漁業に係る漁業事情、水面の利用の状況等に変動があつたため必要があるときは、基本計画を変更することができる。2前条の規定は、前項の規定による基本計画の変更について準用する。 e-Gov法令検索で第七条の三を開く ↗