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沿岸漁場整備開発法 第八十二条 (政令への委任)

昭和四十九年法律第四十九号法律
(政令への委任)

第八十二条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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