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沿岸漁場整備開発法 第七条

昭和四十九年法律第四十九号法律

第七条

農林水産大臣は、沿岸漁業に係る漁業事情、経済事情等に変動があつたため必要があるときは、基本方針を変更することができる。

2前条の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。

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