第七条 農林水産大臣は、沿岸漁業に係る漁業事情、経済事情等に変動があつたため必要があるときは、基本方針を変更することができる。2前条の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗