(基本方針)
第六条
農林水産大臣は、沿岸漁場の生産力の増進に資するため、水産政策審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本的な指針及び指標
- 二水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に係る技術の開発に関する事項
- 三その他水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する重要事項
3基本方針は、沿岸漁場における水産資源の動向並びに沿岸漁業の生産性の向上及びその生産の増大の見通しに即しつつ、沿岸漁場の総合的な利用の方向及び漁港及び漁場の整備等に関する法律第四条第一項の漁港漁場整備事業(以下「漁港漁場整備事業」という。)の実施の動向に配慮して定めるものとする。
4農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、これを公表しなければならない。