(基本方針) 第一条 沿岸漁場整備開発法(以下「法」という。)第六条第一項の基本方針は、おおむね五年を一期として定めるものとし、その変更は、当該基本方針が対象とする期間の範囲内においてするものとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗