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沿岸漁場整備開発法施行令 第一条 (基本方針)

昭和五十一年政令第五十一号政令
(基本方針)

第一条

沿岸漁場整備開発法(以下「法」という。)第六条第一項の基本方針は、おおむね五年を一期として定めるものとし、その変更は、当該基本方針が対象とする期間の範囲内においてするものとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

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