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沿岸漁場整備開発法施行令 第二条 (基本計画)

昭和五十一年政令第五十一号政令
(基本計画)

第二条

都道府県は、法第七条の二第一項の基本計画を定める場合には、おおむね五年を一期として、当該都道府県の区域に属する水面における沿岸漁業に係る漁業事情及び当該水面の利用の状況並びにこれらに関するおおむね五年後の見通しに基づいて行うものとし、その変更は、当該計画期間の範囲内においてするものとする。

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