(沿岸漁場整備開発法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十一条
漁港法の一部を改正する法律の施行前に国が貸し付けた同法附則第二十六条の規定による改正前の沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)附則第二項に規定する資金に係る貸付金については、前条の規定による改正前の沿岸漁場整備開発法施行令附則第四項から第九項までの規定は、なおその効力を有する。
漁港法の一部を改正する法律の施行前に国が貸し付けた同法附則第二十六条の規定による改正前の沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)附則第二項に規定する資金に係る貸付金については、前条の規定による改正前の沿岸漁場整備開発法施行令附則第四項から第九項までの規定は、なおその効力を有する。