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沿岸漁場整備開発法施行規則 第九条 (紛争に係るあつせんの申請)

昭和四十九年農林省令第二十五号府省令
(紛争に係るあつせんの申請)

第九条

第二十六条第一項の規定によるあつせんの申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。

  1. 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. あつせんの申請に係る相手方の名称及び住所並びに代表者の氏名

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 紛争の経緯及びその内容を記載した書面
  2. 当事者が紛争の解決のためにとつた措置の内容及びあつせんを申請する理由を記載した書面

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