(存続期間を十年とする区画漁業権)
第二十七条
法第七十五条第一項の農林水産省令で定める区画漁業権は、次に掲げる養殖業(第二号及び第三号に掲げるものにあっては、法第六十条第五項第二号に規定する海面におけるものに限る。)を内容とするものとする。
- 一真珠養殖業
- 二築堤式養殖業
- 三網仕切り式養殖業
法第七十五条第一項の農林水産省令で定める区画漁業権は、次に掲げる養殖業(第二号及び第三号に掲げるものにあっては、法第六十条第五項第二号に規定する海面におけるものに限る。)を内容とするものとする。