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漁業法施行規則 第二十七条 (存続期間を十年とする区画漁業権)

令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(存続期間を十年とする区画漁業権)

第二十七条

第七十五条第一項の農林水産省令で定める区画漁業権は、次に掲げる養殖業(第二号及び第三号に掲げるものにあっては、法第六十条第五項第二号に規定する海面におけるものに限る。)を内容とするものとする。

  1. 真珠養殖業
  2. 築堤式養殖業
  3. 網仕切り式養殖業

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