(漁業生産力を発展させるための計画)
第二十六条
団体漁業権を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会(第三項において「漁業協同組合等」という。)は、法第七十四条第二項の計画(以下単に「計画」という。)を作成し、都道府県知事に提出するものとする。
2計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一計画の名称
- 二計画の目標
- 三漁業生産力を発展させるための方法
- 四計画の実施予定期間
- 五前各号に掲げるもののほか、漁業生産力を発展させるために必要な事項
3漁業協同組合等は、一年に一回以上、計画に記載された事項について点検を行い、その結果を記載した報告書を都道府県知事に提出するものとする。