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漁業法施行規則 第二十六条 (漁業生産力を発展させるための計画)

令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(漁業生産力を発展させるための計画)

第二十六条

団体漁業権を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会(第三項において「漁業協同組合等」という。)は、法第七十四条第二項の計画(以下単に「計画」という。)を作成し、都道府県知事に提出するものとする。

2計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 計画の名称
  2. 計画の目標
  3. 漁業生産力を発展させるための方法
  4. 計画の実施予定期間
  5. 前各号に掲げるもののほか、漁業生産力を発展させるために必要な事項

3漁業協同組合等は、一年に一回以上、計画に記載された事項について点検を行い、その結果を記載した報告書を都道府県知事に提出するものとする。

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