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漁業災害補償法 第百九十六条の十四

昭和三十九年法律第百五十八号法律

第百九十六条の十四

組合は、地域共済事業に係る共済規程を定め、又はこれを変更しようとするときは、総会の議決を経なければならない。

2地域共済事業に係る共済規程については、第四十条第二項及び第四十七条同条第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第四十条第二項中「定款又は共済規程の変更」とあるのは、「地域共済事業に係る共済規程の設定又は変更」と読み替えるものとする。

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