(総会の議決事項)
第四十条
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二共済規程の変更
- 三規約の設定、変更及び廃止
- 四毎事業年度の事業計画の設定及び変更
- 五事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案
2定款又は共済規程の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3前項の認可の申請があつた場合には、第四十七条の規定を準用する。
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
2定款又は共済規程の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3前項の認可の申請があつた場合には、第四十七条の規定を準用する。