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漁業災害補償法 第四十条 (総会の議決事項)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(総会の議決事項)

第四十条

次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 共済規程の変更
  3. 規約の設定、変更及び廃止
  4. 毎事業年度の事業計画の設定及び変更
  5. 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案

2定款又は共済規程の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3前項の認可の申請があつた場合には、第四十七条の規定を準用する。

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