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漁業災害補償法 第百九十六条の十三 (地域共済事業に係る共済規程)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(地域共済事業に係る共済規程)

第百九十六条の十三

組合が地域共済事業を行う場合には、地域共済事業に係る共済規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。

  1. 地域共済事業の細目に関する事項
  2. 地域共済事業の共済掛金に関する事項
  3. 地域共済事業の共済金額に関する事項
  4. 地域共済事業の共済責任に関する事項
  5. 損失又は損害の認定に関する事項その他地域共済事業の実施の方法に関する事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、地域共済事業に係る共済契約の締結に関する事項その他農林水産省令で定める事項

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