(地域共済事業に係る共済規程)
第百九十六条の十三
組合が地域共済事業を行う場合には、地域共済事業に係る共済規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
- 一地域共済事業の細目に関する事項
- 二地域共済事業の共済掛金に関する事項
- 三地域共済事業の共済金額に関する事項
- 四地域共済事業の共済責任に関する事項
- 五損失又は損害の認定に関する事項その他地域共済事業の実施の方法に関する事項
- 六前各号に掲げるもののほか、地域共済事業に係る共済契約の締結に関する事項その他農林水産省令で定める事項