(理事への事務の引継ぎ)
第四十八条
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
2理事は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、第四十五条第三項の規定による出資の引受けをした者に対し、その出資の払込みをさせなければならない。
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
2理事は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、第四十五条第三項の規定による出資の引受けをした者に対し、その出資の払込みをさせなければならない。