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漁業災害補償法 第四十八条 (理事への事務の引継ぎ)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(理事への事務の引継ぎ)

第四十八条

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。

2理事は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、第四十五条第三項の規定による出資の引受けをした者に対し、その出資の払込みをさせなければならない。

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