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漁業災害補償法施行規則 第六十三条 (養殖水産動植物の単位当たり共済価額)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(養殖水産動植物の単位当たり共済価額)

第六十三条

第百二十一条第二項の組合が共済規程で定める金額は、共済目的の種類たる養殖水産動植物ごと及び単位漁場区域ごとに単一となるように定めなければならない。

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