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漁業災害補償法施行規則 第六十四条 (異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約を締結できる水域)
昭和三十九年農林省令第三十五号
府省令
(異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約を締結できる水域)
第六十四条
法
第百二十三条第二項ただし書
の農林水産省令で定める水域は、
別表第三
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
漁業災害補償法 第123条
別表第三
(e-Gov)
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