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漁業災害補償法施行規則 第六十四条 (異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約を締結できる水域)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約を締結できる水域)

第六十四条

第百二十三条第二項ただし書の農林水産省令で定める水域は、別表第三のとおりとする。

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