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漁業災害補償法施行規則 第六十五条 (異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約を締結できる養殖業)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約を締結できる養殖業)

第六十五条

第百二十三条第二項ただし書の農林水産省令で定める養殖業は、令第十九条第一号から第十七号までに掲げる養殖業とする。

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