(異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約を締結できる養殖業) 第六十五条 法第百二十三条第二項ただし書の農林水産省令で定める養殖業は、令第十九条第一号から第十七号までに掲げる養殖業とする。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗