(共済事故発生直前の数量の算定) 第六十六条 法第百二十四条第一項の規定により当該共済事故の発生の直前の当該共済目的の数量を算定するには、当該共済目的の通常の減耗を勘案して行わなければならない。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗