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漁業災害補償法施行規則 第六十九条の三 (共済金の支払に関する特約の要件)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(共済金の支払に関する特約の要件)

第六十九条の三

第百二十四条第三項第三号の農林水産省令で定める要件は、損害数量が直前数量(同条第一項の直前数量をいう。)に百分の十を乗じて得た数量以上である場合に当該特約に係る共済金を支払うこととする。

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