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漁業災害補償法施行規則
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漁業災害補償法施行規則 第六十九条の二 (共済金の支払の特例に係る養殖業に係る塡補の割合)
昭和三十九年農林省令第三十五号
府省令
(共済金の支払の特例に係る養殖業に係る塡補の割合)
第六十九条の二
法
第百二十四条第二項第二号
の農林水産省令で定める割合は、百分の八十とする。
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漁業災害補償法 第124条
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