(共済金の支払の特例に係る養殖業に係る塡補の割合を乗ずる養殖水産動植物) 第六十九条 法第百二十四条第二項第二号の農林水産省令で定める養殖水産動植物は、かき、真珠貝、及びとらふぐとする。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗