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漁業災害補償法施行規則 第六十九条 (共済金の支払の特例に係る養殖業に係る塡補の割合を乗ずる養殖水産動植物)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(共済金の支払の特例に係る養殖業に係る塡補の割合を乗ずる養殖水産動植物)

第六十九条

第百二十四条第二項第二号の農林水産省令で定める養殖水産動植物は、かき、真珠貝、及びとらふぐとする。

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