(共済金の支払の特例に係る養殖業に係る疾病) 第六十八条の二 令第二十四条第二項の農林水産省令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類に応じ、同表の下欄に掲げる疾病とする。 e-Gov法令検索で第六十八条の二を開く ↗