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漁業災害補償法施行規則 第六十八条の二 (共済金の支払の特例に係る養殖業に係る疾病)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(共済金の支払の特例に係る養殖業に係る疾病)

第六十八条の二

第二十四条第二項の農林水産省令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類に応じ、同表の下欄に掲げる疾病とする。

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