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漁業災害補償法施行規則 第六十九条の四

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令

第六十九条の四

第百二十四条第四項の農林水産省令で定める要件は、当該特約に従い算定した金額をその損害額(法第百二十四条第六項の損害額をいい、当該損害額に係る共済事故が疾病(赤潮によるものを除く。)による死亡である場合にあつては、当該損害額に二分の一を乗じて得た金額)とすることとする。

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