条文くん法令検索 AIに質問する

漁業災害補償法施行規則 第六十九条の七

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令

第六十九条の七

第百二十四条第五項第三号の農林水産省令で定める要件は、同条第一項の規定により共済金を支払う場合に当該特約による共済金を支払うものでないこととする。

e-Gov法令検索で第六十九条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業災害補償法施行規則第六十九条の七について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十九条の六 漁業災害補償法施行規則 目次 第七十条(損害額を算出するための割合) →