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漁業災害補償法施行規則 第六十九条の六
昭和三十九年農林省令第三十五号
府省令
第六十九条の六
法
第百二十四条第五項各号
列記以外の部分の農林水産省令で定める割合は、百分の七十とする。
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漁業災害補償法 第124条
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