(継続契約に係る割合の変更)
第七十一条
法第百二十四条の二第三項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。
- 一継続契約(法第百二十四条の二第二項の継続契約をいう。以下同じ。)の共済金額が法第百二十条第二項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度を超える場合
- 二
2法第百二十四条の二第三項の規定による変更後の継続契約の共済金額の共済価額に対する割合は、次に掲げるとおりとする。
- 一前項第一号に掲げる事由のみに該当する場合法第百二十条第二項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度の共済価額に対する割合に相当する割合
- 二前号に該当する場合以外の場合農林水産大臣の定める範囲内の割合