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漁業災害補償法施行規則 第二条

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令

第二条

第二十条第二項(法第六十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により組合が行う同条第一項の払戻しの停止は、その脱退した漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員(当該漁業協同組合を含み、前条に規定する他の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員を除く。)との間に成立している共済契約に係る共済金額の合計額が当該脱退した者の出資額を超える場合に行うことができる。

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(経過措置)
附則

改正後の漁業災害補償法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条第二号から第四号まで、第五十四条第二号及び別表第一の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

2この省令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、第一条の規定による廃止前の中央漁業信用基金の漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令及び中央漁業信用基金の漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令並びに第二条の規定による改正前の漁業災害補償法施行規則は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

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