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独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第十二条 (長期借入金の認可の申請)

平成十五年農林水産省令第百七号府省令
(長期借入金の認可の申請)

第十二条

信用基金は、漁業災害補償関係業務に関して漁業災害補償法第百九十六条の十一第一項の規定により読み替えて適用される法第十七条の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 借入金の額
  3. 借入先
  4. 借入金の利率
  5. 借入金の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. その他必要な事項

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