(長期借入金の認可の申請)
第十二条
信用基金は、漁業災害補償関係業務に関して漁業災害補償法第百九十六条の十一第一項の規定により読み替えて適用される法第十七条の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一借入れを必要とする理由
- 二借入金の額
- 三借入先
- 四借入金の利率
- 五借入金の償還の方法及び期限
- 六利息の支払の方法及び期限
- 七その他必要な事項
信用基金は、漁業災害補償関係業務に関して漁業災害補償法第百九十六条の十一第一項の規定により読み替えて適用される法第十七条の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。