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独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第十三条 (償還計画の認可の申請)

平成十五年農林水産省令第百七号府省令
(償還計画の認可の申請)

第十三条

信用基金は、漁業災害補償関係業務に関して法第十九条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。

  1. 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
  2. 長期借入金の償還の方法及び期限
  3. その他必要な事項

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