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独立行政法人農林漁業信用基金法 第二十四条 (主務大臣等)

平成十四年法律第百二十八号法律
(主務大臣等)

第二十四条

この法律及び信用基金に係る通則法における主務大臣は、農林水産大臣及び財務大臣(農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する事項並びにこれらの業務に係る財務及び会計に関する事項(給与及び退職手当の支給の基準に関するものを除く。)については、農林水産大臣)とする。

2第二十条第一項及び信用基金に係る通則法第六十四条第一項に規定する主務大臣の権限は、主務大臣が農林水産大臣及び財務大臣である場合においては、農林水産大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

3信用基金に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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