国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、信用基金の役員及び職員には、適用しない。
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この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。