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独立行政法人農林漁業信用基金法 第二十五条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

平成十四年法律第百二十八号法律
(国家公務員宿舎法の適用除外)

第二十五条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、信用基金の役員及び職員には、適用しない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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