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独立行政法人農林漁業信用基金法 第二十六条

平成十四年法律第百二十八号法律

第二十六条

第十条の二第十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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