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独立行政法人農林漁業信用基金法 第十条の二 (役員及び職員の秘密保持義務)

平成十四年法律第百二十八号法律
(役員及び職員の秘密保持義務)

第十条の二

信用基金の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

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