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独立行政法人農林漁業信用基金法 第十条 (副理事長及び理事の任期)
平成十四年法律第百二十八号
法律
(副理事長及び理事の任期)
第十条
副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年とする。
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この条文を参照している条文
独立行政法人農林漁業信用基金の農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る財務及び会計に関する省令 第3条
← 第九条(副理事長及び理事の職務及び権限等)
独立行政法人農林漁業信用基金法 目次
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