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独立行政法人農林漁業信用基金法 第九条 (副理事長及び理事の職務及び権限等)

平成十四年法律第百二十八号法律
(副理事長及び理事の職務及び権限等)

第九条

副理事長は、理事長の定めるところにより、信用基金を代表し、理事長を補佐して信用基金の業務を掌理する。

2理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して信用基金の業務を掌理する。

3通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。

4前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

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