条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人農林漁業信用基金法 第二十七条

平成十四年法律第百二十八号法律

第二十七条

第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人農林漁業信用基金法第二十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条 独立行政法人農林漁業信用基金法 目次 第二十八条 →