(他の法令の準用) 第五十条 知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)その他の政令で定める法令については、政令に定めるところにより、支援センターを国又は独立行政法人通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とみなして、これらの法令を準用する。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗