条文くん法令検索 AIに質問する

総合法律支援法 第五十一条 (法務省令への委任)

平成十六年法律第七十四号法律
(法務省令への委任)

第五十一条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、法務省令で定める。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総合法律支援法第五十一条(法務省令への委任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十条(他の法令の準用) 総合法律支援法 目次 第五十二条 →