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総合法律支援法 第五十二条
平成十六年法律第七十四号
法律
第五十二条
第二十七条
(
第二十九条第四項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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