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総合法律支援法 第八条 (国の責務)

平成十六年法律第七十四号法律
(国の責務)

第八条

国は、第二条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、総合法律支援の実施及び体制の整備に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

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(民事法律扶助法の廃止に伴う罰則に関する経過措置)
附則

附則第六条の規定の施行前にした行為に対する民事法律扶助法の罰則の適用については、なお従前の例による。

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