(国の責務) 第八条 国は、第二条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、総合法律支援の実施及び体制の整備に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗