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総合法律支援法 第十一条 (法制上の措置等)
平成十六年法律第七十四号
法律
(法制上の措置等)
第十一条
政府は、
第八条
の施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
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