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総合法律支援法 第十二条 (職務の特性への配慮)

平成十六年法律第七十四号法律
(職務の特性への配慮)

第十二条

この法律の運用に当たっては、弁護士及び隣接法律専門職者の職務の特性に常に配慮しなければならない。

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(総合法律支援法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五十六条の規定による改正後の総合法律支援法(以下この条において「新支援法」という。)第二十三条第三項、第四項、第六項及び第七項並びに第二十三条の二並びに新支援法第四十八条において準用する新通則法第二十一条の五、第三十九条第一項から第四項まで及び第三十九条の二の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。

2この法律の施行の際現に日本司法支援センター(以下この条において「支援センター」という。)の理事長又は監事である者の任期(補欠の支援センターの理事長又は監事の任期を含む。)については、新支援法第四十八条において読み替えて準用する新通則法第二十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3施行日において支援センターの監事である者の任期につき前項の規定の適用がある場合には、施行日の翌日以後最初に任命される支援センターの監事(補欠の支援センターの監事を除く。)の任期に係る新支援法第四十八条において読み替えて準用する新通則法第二十一条第二項の規定の適用については、同項中「各中期目標の期間に対応して定めるものとし、任命の日から、当該対応する」とあるのは、「任命の日から、当該任命の日を含む日本司法支援センターの」とする。

4新支援法第四十一条の二の規定は、支援センターの施行日の前日に終了した事業年度に係る業務の実績に関する評価についても適用する。

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