(報酬及び費用に関する調査) 第九条 支援センターは、法第三十条第一項第六号に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、国選弁護人等及び国選被害者参加弁護士の報酬及び費用に関し、その事務について必要な調査を行うことができる。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗