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総合法律支援法施行規則 第三十一条 (地方公共団体出資に係る不要財産の譲渡の報告等)

平成二十七年法務省令第十一号府省令
(地方公共団体出資に係る不要財産の譲渡の報告等)

第三十一条

支援センターは、法第四十七条の三第三項の規定により地方公共団体出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を法務大臣に提出するものとする。

  1. 当該不要財産の内容
  2. 譲渡によって得られた収入の額
  3. 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
  4. 譲渡した時期
  5. 第四十七条の三第二項の規定により払戻しを請求された持分の額

2前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。

3法務大臣は、第一項の報告書の提出を受けたときは、法第四十七条の三第三項の規定により法務大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第一項第五号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち法第四十七条の三第三項の規定により法務大臣が定める額の持分を含む。)を支援センターに通知するものとする。

4支援センターは、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第一項第五号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により法務大臣から通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。

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