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総合法律支援法施行規則 第三十二条 (資本金の減少の報告)
平成二十七年法務省令第十一号
府省令
(資本金の減少の報告)
第三十二条
支援センターは、法
第四十七条の三第四項
の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を法務大臣に報告するものとする。
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総合法律支援法 第47条の3
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