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総合法律支援法施行規則 第三十二条 (資本金の減少の報告)

平成二十七年法務省令第十一号府省令
(資本金の減少の報告)

第三十二条

支援センターは、法第四十七条の三第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を法務大臣に報告するものとする。

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