(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第三十三条
法務大臣は、支援センターが法第四十七条の二第二項又は第四十七条の三第三項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
法務大臣は、支援センターが法第四十七条の二第二項又は第四十七条の三第三項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。