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総合法律支援法施行規則 第三十四条 (法第四十七条の四第一項に規定する法務省令で定める重要な財産の範囲)

平成二十七年法務省令第十一号府省令
(法第四十七条の四第一項に規定する法務省令で定める重要な財産の範囲)

第三十四条

第四十七条の四第一項に規定する法務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに法務大臣が指定するその他の財産とする。

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